エステシティ自治会細則
本細則は、エステシティ自治会会則に基づく自治会運営を、円滑かつ効果的に行う為に定める。本細則の変更は、心幺公-への承認を必要とする条文以外は、理事会で決定する。理事会で改変が承認された条文は、速やかに会員告知しなければならない
第1章 部会
第1条 部会の組織構成
部会は、次の役員により構成する
① 班長はいずれかの部会に所属し、各プロックにおいて所属部会を決める
② 部会員の互選により、部会長1名、副部会長若干名を選任する。但し、本人からの申し出により満7 5歳以上の者を選出対象者から除外することができる。部会長は理事として理事会の構成員となるが、副部会長は、部会長が理事会に出席できない時には、部会長の代理として理事会に出席し、議決に参加する
③ 部会活動の必要に応じて、役員以外の会員も含めた実行委員会を置くことができる
第2条 部会の事業内容
部会の事業内容は次の通りとする
(1) 総務広報部会
① 本会全体の運営を取り纏めるほか、総会の運営を取り纏める
② 議事録、資料、記録、共有備品台帳の保存管理および利用施設の管理を行う
③ 回覧物の配布及び理事会の審議内容、自治会の活動状況を会員に知らせる広報活動を行う
④ 富岡自治連合会及び富岡まちづくりセンターとの連絡窓口となり、富岡まちづくりセンター協力会役員である、「社会教育部長」、「生活女性部長」を部会員の中から選任し、また、富岡地区行事である、「敬老会」「新年賀詞交歓会」「成人のっどい」「まゆだま祭り」の実行委員を務める
⑤ 総務広報部会長は「富岡まちづくりセンター協力会総務部長」を兼務する
⑥ 地域福祉を推進するため、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、長生クラブ、シルバーサロン等の諸団体と密接に連携し問題の解決に努める
⑦「エステシティ自主防災会」の防災組織「情報隊」の役割任務を担う
⑧ 自治会運営に関して他の部会に属さない事項の対策、企画と実施を行う
(2) 生活環境部会
① 地域内の環境衛生問題の対策、企画、実施を行う
② 所沢市の春・秋の環境美化の日における一斉清掃活動を統括する
③ 所沢市への「集団資源回収事業報償金」の申請事務手続きを行う等、古紙回収事業を推進する
④ 所沢市が委嘱する環境推進員、民生委員・児童委員、長生クラブ、シルバーサロン等の諸団体と相互の連絡をとり、活動を支援しより良い生活環境の整備に努る
⑤ 一斉清掃等に使用する備品の整備、保管をする
⑥「エステシティ自主防災会」の防災組織「給食給水隊」の役割任務を担う
⑦ その他地域内の生活環境問題に対処する
(3)文化部会
① 会員の親睦促進と明るく住みよい地域づくりのために、子ども会育成会、長生クラブ等の地域内団体、サークルと協力し、夏祭り等地域内親睦活動を企画して実行する
② 文化部会長は、「富岡まちづくりセンター協力会文化産業部長」を兼務する
③ 夏祭り等のために使用する備品の整備、保管をする
④ 体育部会と伴にエステシティ自主防災会の防災組織「救出救護隊」の役割任務を担う
⑤ その他会員の親睦を図ることを企画して実施する
(4)体育部会
① 子ども会育成会、長生クラブ、その他地域内団体、サークルと協力して、富岡地区のまちづくりセンター等が主催する体育事業,、参加する等により、会員の親睦と富岡地区の親睦に努める
② 体育部会長は、「富岡まちづくりセンター協力会体育部長」を兼務する
③ 体育事業のために使用する備品の整備、保管をする
④ 文化部会と伴に=ステシティ自主防災会の防災組織「救出救護隊」の役割任務を担う
⑤ その他会員の親睦を図ることを企画して実施する
(5) 防犯・交通安全部会
① 地域内の安心・安全のため、市役所担当課および所沢警察署と連携し、防犯および交通安全活動を企画し実施する
② 防犯灯の保全を行う。防犯パトロールの実施を統括する
③ 防犯・交通安全部会長を代表者とする、「富岡地区地域防犯推進委員」を3名選任して、富岡地区の防犯行事に参加する
④ 防犯パトロール等のために使用する備品の整備、保管をする
⑤「エステシティ自主防災会」の防災組織「避難誘導隊」の役割任務を担う
⑥そ の他防犯、交通安全の問題に対処する
(6)防災部会
① 域内の安心・安全のため、所沢市危機管理室および埼玉西部消防組合所沢東消防署富岡分署と連携し、防災活動を行う
②「エステシティ自主防災会」の活動を円滑に行う為の支援をする
③「エステシティ自主防災会」が行う防災訓練を企画、準備し、実行を支援する
④ 富岡地区総合防災訓練の参加をする
⑤ 本会所有の防災備蓄倉庫及び防災備品の台帳を作成し、整備と維持管理を行う
防災備蓄倉庫の備品を防災以外で使用する場合は、所定の届けにより防災部会にて協議し、必要と認めた時はこれを許可する。使用者は使用許可条件を守り、責任をもって返却する
⑥「エステシティ自主防災会」の防災組織「消火隊」の役割任務を担う
⑦その他地域の安心・安全のために必要な事項を行う
第2章 班及びプロック
第3条 班
班は原則1 0—1 5世帯の会員で構成し、班の構成、改編、新設は各プロックのブロック長が班長と相談して決めを変更があった場合は理事会に報告する
第4条 プロック
ブロックは班の集合体とし、地域を1 4のプロックに分ける。プロックにはプロック長と副プロック長を置く。フ。ロック長と副プロック長は当該フ。ロックの班長の互 0 選により選出する。但し、本人からの申し出により、満7 5歳以上の者を選出対象から除外することができる。プロックの改編が必要な場合は理事会で決定する
第3章 役員の任期
第5条 役員の任期
会則第1 2条の役員の任期に関し、以下のことを補足する
① 役員に欠員が生じた場合には、速やかに選出する
② 欠員の補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする
第4章 役員の役割
第6条 役員の役割
会則第3章に定める役員の役割について補足する
(1) 班長の役割は以下の通りである
① 班内会員の親睦に努める
② 班内会員一、の回覧物の回覧配布及び連絡を行う
③ 班内会員より年度初めに会費の徴収を行い、プロック長渡す
④ 班内に要望や問題がある場合はプロック長に報告して問題の解決を図る
⑤ 班長はいずれかの部会に所属して、部会員としての役割も果たす
(2) ブロック長及び副プロック長の役割は以下の通りである
① 班長と連携して、プロック内班長会合を適宜開き、プロック内の要望等を取り纏め、理事会に提案することにより自治会全体の力による解決を目指す
② 回覧物の回覧配布及び会費の徴収等を班長に依頼する
③ プロック内の自治会未加入者の入会促進を班長と連携して行う
④ 副プロック長はプロック長を補佐し、プロック長が理事会に出席できない時には、プロック長の代理として理事会に出席し議決に参加する
⑤ 班長より受取った年会費を取り纏め会計に渡す
(3) 部会長の役割は以下の通りである
部会活動の活性化を図り、本細則第2条に記した部会の事業の企画、推進をする
(4) 会計の役割は以下の通りである
① 収支を正確に記録し、毎月末又は行事終了などの節目毎に、収支状況を把握して照会に対応できるようにする
② 会長からの指示及び部会その他からの請求により支払いを行うが、正当な支払であること、また使途が適正であることを確認する
③ 会長の指示に基づき、年度初めの会費徴収の会員宛て伝達を行い、年度初めの会費徴収及び年度途中入会者の会費徴収に関して、プロック長、班長と連携して円滑に行う
④ 会費徴収簿、入会届に基づいて会員数を把握し、会長へ報告する
⑤ 本細則第7条に定められた一般会計と特別会計区分に従って、仕分け管理する
⑥ 預金通帳、印鑑、キャッシュカード等は厳正に管理し、預金口座に関して代表者等の名義変更手続き等必要な手続きを行う
⑦ 理事会の要請により、会計帳簿の開示・説明を行う
(5) 会長、副会長の役割は以下の通りである
① 自治会の問題点を把握し、プロック長、部会長と連携して問題解決を図り必要に応じて部会活動、プロック活動を援助する
② 賛助会員の入会促進を図る
③ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する
(6) 監事の役割は以下の通りである
会務・予算の執行状況を監査するため、理事会に対し必要に応じて、議事録・会計報告資料の提出を求め、その内容を確認監査する
第5章 会計
第7条 会計区分
一般云計と特別会計の区分は次の通りとする
① 一般会計は、会費収入を基に、本会が行う事業の運営費用に充てるもので、この費用に充てる補助金、報償金収入は、一般会計の収入とする
② 特別会計は、集団資源回収事業(古紙回収)に関する収入を基に、本会の防犯、防災対応資機材を購入するために使用するもので、資産購入に当たり、市当局からの補助金収入がある場合は、特別会計の収入とする。なお、特別会計の使途及び金額は、非常災害時必要欠くべからざる事態を除き、総会で承認された範囲内とする
第8条 会費
会則第26条について以下の通り補足する
① 会員は一世帯につき年間3 , 6 0 0円とし、賛助会員は一口3 , 6 0 0円とし申し出口数とする
② 会員のうち、本人の申し出理由が、理事会でやむを得ない理由と認めた者については、当該者の会費を減免する (届出様式―4)
③ 年度の途中に入会する会員の入会年度の会費は、会員になった翌月より、計年終了までの月数に、年会費÷12を乗じた額で、100円未満を切り捨てとする(届出様式―1)
④年度の途中で退会する会員の徴収会費は返却しない (届出様式―1)
第6章 弔慰金及びお祝等
第9条 弔慰金
会則第29条に定める弔慰金の額は、5,000円とする (届出様式―5)
第10条 お祝
会則第30条に定めるお祝は、3,000円の祝金もしくは3,000円相当の祝品とする(届出様式ー6 )
第11条 弔慰金及びお祝いの請求期限
第9条、第10条に定める,弔慰金及びお祝いの請求は、その発生月の翌事業年度3 月31日までを請求期限とする。本条は平成31年4月1日より適用する
第12条 理事手当
会則32条に定める理事手当の金額は次の通りとする
会長 45,000円、理事 12,000円
制定 平成21年 4月26日
改正 平成23年 4月 3日
改正 平成26年 4月13日
改正 平成27年12月 1日
改正 平成31年 3月10日
改正 令和 2年 4月26日
改正 令和 3年 1月10日
改正 令和 3年 6月 2日