長生クラブ&シルバーサロン

エステシティ長生クラプ会則
 (名称及び事務所所在地)
第1条     本会は、エステシティ長生クラブと称し、事務所を会長宅に置く
 (目的)
第2条     本会は、会員相互の親睦、健康の維持・増進、生き甲斐の高揚を図ることを目的とする
 (会員)
第3条     本会の会員は、原則としてエステシティ所沢地区(中富南1 ~4丁目及び隣接地区、以下同じ)
     に居住する原則60歳以上の者で、本会の目的に賛同し入会を希望する者とする
 (事業)
第4条     本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う
    ①趣味・スポーツを実践するサークル(同好会)活動に対する助成
    ②懇親会、懇話会、研修会、講演会等の実施
    ③観光・見学旅行等の実施
    ④エステシティ自治会活動に対する協力
    ⑤その他第2条の目的を達成するために必要とされる事業
 (班編成)
第5条(1)本会の円滑な運営を図るため、エステシティ所沢地区を適宜区割りした班を編成し、
   班長を置く
   (2)班の区割りは、所属会員数のバランスを考慮し、役員会で決定する
 (役員)
第6条     本会に、次の役員を置く
   ① 会長        1名
   ②  副会長 若千名
   ③  会計         1名
   ④  監事         1名
   ⑤  班長        10名以内
  (役員の職務)
第7条    役員は、次の職務を行う
          ①会長は、本会を代表して会務を執行・統括し、役員会を主宰する
          ②副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する
          ③会計は、本会の会計事務一切を行い、役員会及び総会で会計報告を行う
          ④監事は、本会の会計及び役員の業務執行状況を監査し総会で監査報告を行う
   ⑤班長は、役員会決定事項の会員への伝達、会費の徴収等を行う
 (役員会) 
第8条(1)役員会は、必要に応じ、会長が招集して開催する
   (2)役員の4分の1以上の請求があったときは、会長は役員会を招集しなければならない
   (3)役員会の議長は、会長が行う
   (4)役員会の議決は、役員の半数以上が出席し、出席した役員の過半数を以って決する
    可否同数のときは、議長の決するところによる
   (5)役員会は、次の事項を審議する
   ①総会の招集及び提出議案
   ②総会議事録の確認
   ③細則の制定・改定
   ④同好会の設置
   ⑤班編成
   ⑥会務及び予算執行状況
   ⑦クラブ便りの編集
   ⑧その他審議が必要と認められる案件
  (6)役員会は、開催の都度議事録を作成する
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない
   役員が年度の途中で退任したときは、後任役員の任期は前任者の残任期間とする
 (役員の選任)
第10条 役員は、役員会で候補者を推薦し、総会の承認を得て選任する
    但し、役員が年度の途中で退任したとき及び役員の増員が必要なときは、役員会で選任
    できることとする
 (相談役)
第11条 本会に相談役を置くことができる。任期は1年とするが、再任を妨げない
    相談役は、過年度の会長もしくは副会長経験者の中から、役員会の同意を得て、会長が
    委嘱する
    相談役は、本会の運営全般に亘り、会長の諮問に応じ、助言・提言を行う
 (総会)
第12条(1) 本会の総会は、定時総会と臨時総会とし、会長が招集する
   (2)  定時総会は、年度初めに開催する
   (3) 臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び会貝の4分の1以上の請求があったときに開催
    する
   (4) 総会は、委任状を含む会員の2分の1以上の出席により成立し、委任状を除く出席会員の
    を持って持って決する。可否同数のときは、議長の決するところによる
   (5)  総会の議長は、総会に諮り、会長以外の者から選出する
   (6)  総会の書記は、議長の指名した会員がこれを行い、議事録を作成する
   (7)  定時総会の決議事項は、次の通りとする
    ①前年度事業報告の承認
    ②前年度収支決算報告の承認
    ③新年度事業計画の承認
    ④新年度収支予算の承認
    ⑤年会費の額の改定
    ⑥会則の改定
    ⑦役員の選任
    ⑧その他重要事項
 (事業・会計年度)
第13条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする
 (費用の原資)
第14条(1) 本会の事業執行に要する費用の原資は、会費、補助金、寄付金等を以ってこれに充てる
   (2) 会費は、年会費と、事業毎に徴収する事業会費とし、年会費の額と徴収方法は細則に定
     める
     また、事業会費の額は事業毎に役員会で決定する
   (3) 補助金、寄付金の受領は、役員会の承認を要する
 (入退会)
第15条(1) 本会に入会しようとする者は、所定の入会届を提出するものとする
   (2) 本会を退会しようとする者は、所定の退会届を提出するものとする
   (3) 健康上の理由で退会又は休会の申出があった場合の取扱いは細則に定める
 (会員名簿)
第16条   本会に、会員名簿を備える。詳細は細則に定める
 (お悔み)
第17条   会員が死亡したときは、訃報通知を配信し、弔慰金を贈る。弔慰金の額は細則に定める
 (お祝い)
第18条   会員の慶事に対して、お祝いをすることができる。詳細は細則に定める
 (文書保存)
第19条   本会に次の文書を備え、その保存期間を( )内に定める
   ①会則及び細則(永久)
   ②会員名簿( 10年)
   ③会計帳簿及び監査報告譽( 5年)
   ④総会及び役員会議事録( 5年)
   ⑤事業報告書及び事業計画書( 5年)
   ⑥収支決算報告書及び収支予算書( 5年)
   ⑦同好会活動報告書(3年)
   ⑧その他保存を要する重要文書( 5年)
 (付則)  
  本会則に定めのない事項については、別に定める細則に従うものとする
         制定  平成元年9月25日
         改定  平成9年4月21日
         改定  平成15年7月29日
         改定  平成29年4月23日

工ステシティ長生クラブ細則

第1条(1)本細則は、エステシティ長生クラプ会則に基づき、本会の運営を円滑かつ効率的に行うために定める
   (2)本細則の改定は、総会の承認を要する条文以外は、役員会で決定する
    役員会で改定が承認された条文は、すみやかに会員に告知しなければならない
 (年会費)
第2条(1)会則第14条( 2)に定める年会費は、1会員当り年額2 ,400円とし、年度初めに一括徴収する
   (2)年度の途中に入会する者については、会則第15条( 1 )に定める入会届により、入会日に月割計算で徴収する
   (3)年度の途中に退会する者については、会則第15条( 2)に定める退会届により、退会の翌月から月割計算で残存会費を返却する
   (4)年会費の減額・免除については、役員会で審議し決定する
   (5)年会費の額の改定は、会則第12条( 7) ⑤の定めにより、総会の承認を要する
 (同好会)
第3条  会則第4条①にいう同好会は、会則第2条の目的に照らして、役員会で審議し承認するなお、発足時の会員規模は概ね5名以上とする
 (助成金・補助金)
第4条   会則第4条①,②,③に定める事業については、次の助成金・補助金を支給する
   ①同好会活動に対する助成金は、1サークル当り年額6 , 000円とし、年度初めに一括支給する。但し、年度の途中に発足した同好会には、役員会承認の翌月から月割計算で一括支給する
また、年度の途中で解散する場合、既に支給済の活動助成金の取扱いについては役員会で審議する
   ②懇親会、懇話会、福祉バス旅行に対する補助金は、1事業当り会費総額の2割を目途とする
 (必要経費)
第5条  会員が、役員会の要請にもとづいて支出した交通費については、交通費精算書により請求し、別に定める支給基準に基づき支給する
 (クラブ便り)
第6条  会則第8条⑤ ⑦にいうクラブ便りは、役員会決定事項等の会員の伝達手段として、原則月1回発行する
 (休会扱)
第7条   会則第15条(3)に定める取扱いは、次の通りとする
  ①健康上の理由で当クラブ行事への参加が困難となり退会又は休会の申出があった会員については、本人・家族の意思を確認した上で「休会扱」とすることができる
  ②「休会扱」の会員は、年会費を免除し、会員資格を継続させる
 (会員名簿)
第8条   会則第16条に定める会員名簿は、次の通りとする
  ①本会は、毎年4月1日現在の会員名簿を年度初めに発行する
  ②会員名簿は、発行の都度、会員世帯毎に1部を配布する
  ③会員名簿には、班別、50音順に、氏名・住所。電話番号を記載する
  ④名簿表紙には、「対外秘」と明示し、取扱いに十分注意する
 (弔慰金)
第9条   会則第17条に定める弔慰金は、5,000円とする
 (お祝い)
第9条   会則第18条に定めるお祝いは、次の通りとする
  ①会員が、喜寿(77歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)を迎えたときは、5,000円相当の記念品を贈る
  ②本会の運営・発展に顕著な功績が認められる者については、 役員会の承認を得て顕彰する
 (付則)
本細則に定めのない事項については、役員会の決定に従うものとする
          制定 平成元年9月25日
          改定 平成9年4月21日
          改定 平成15年7月29日
          改定 平成16年4月12日
          改定 平成28年3月8日
          改定 平成29年4月23日