エステシティ自治会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、エステシティ自治会と称す
(目的)
第2条 本会は、会員の親睦と健康で文化的な生活環境の整備並びに安心・安全な暮らしと明るく住みよい地域社会を作ることを目的とする
(会員)
第3条 本会の区域は、所沢市中富南一丁目、二丁目、三丁目、四丁目及び大字中富の一部の区域(以下「地域内」という)とする
(1) 本会は、会員と賛助会員をもって組織する
(2) 会員は、地域内に住所を有する者がなることができる
(3) 賛助会員は本会の目的に賛同し、その推進に寄与しようとする地域内事業体とし、総会に出席し意見を述べることができる。但し、議決権は有しない。賛助会員になるには、理事会の承認を要する
(所在地)
第4条 本会は、事務所を所沢市中富四丁目4番地の3 エステシティ自治会館内に置く
(事業 の内容)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う
① 会員会員相互の親睦を図るために必要な事業
② 防犯、防災、交通安全、生活環境の向上、明るく住みよい町づくりのための事業
③ 関係諸官庁及び団体等との連携、協調に関する事業
④ その他、第2条の目的を達成するために必要とされる事業
第2章 組織
(役員)
第6条(1)本会に次の役員を置く
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 会計 2名
④ 部会長 6名
⑤ ブロック長 原則として各ブロックより1名
⑥ 班長 原則として各班より1名
⑦ 監事 2名
(2)会長、副会長、会計、部会長、ブロック長は理事とする。また理事は理事会の構成員となる
(班長)
第7条 地域内の組織の最小単位を班とし、班長を当該班内に属する会員の互選により選出する。但し、本人からの申し出により、満75歳以上の者を選出対象者から除外することができる
(プロック長)
第8条 地域内の複数班から構成する集合体をブロックとし、ブロック長を置く。ブロック長の選出方法は細則で定める。ブロック長は部会長を兼務しない
(部会長)
第9条 (1) 第5条に定めた事業を実施するため、下記の部会を設置するとともに、班長はいずれかの部会に所属する。部会長の選出方法は細則で定める
① 総務広報部会
② 生活環境部会
③ 文化部会
④ 体育部会
⑤ 防犯。交通安全部会
⑥ 防災部会
(2) 部会の組織構成及び事業内容は細則に定める
(会長、副会長、会計)
第10条 会長、副会長、会計は理事の互選もしくは会員の推薦による候補者の中より選出し、総会の承認を得る。会長、副会長、会計はプロック長、部会長を兼務しない
(監事)
第11条 監事は、前年度の理事会において会員の中から推薦し、総会の承認を得る
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。再任は妨げないが連続3期を超えないものとする
(顧問)
第13条 本会の会務執行を円滑にするため、顧問を置くことができる。顧問は過年度の会長及び副会長の中から理事会の同意を得て会長が委嘱する
第3章 役員の役割
(班長の役割)
第14条 班長は、班内会員の親睦に努める。また第9条に規定するいずれかの部会に所属し活動に努める
(プロック長の役割)
第15条 プロック長は、班長と連携して当該プロック内を統括し、プロック内の円滑な運営に努める。また理事として会務の運営にあたる
(部会長の役割)
第16条 部会長は、第9条に規定する部会を主宰する。また理事として会務の運営にあたる
(会計の役割)
第17条 会計は、本会の事業に伴う一切の会計事務を行い、理事会及び定期総会で云計報告を行う
(副会長の役割)
第18条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
(会長の役割)
第19条 会長は、本会を代表して会務を執行し、班長会及び理事会を主宰する
(監事の役割)
第20条 監事は次に掲げる業務を行う
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査する
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査する
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求する
第4章 会議の開催
(総会)
第21条 (1) 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する
(2) 総会は、会員をもって構成する
(3) 定期総会は、年度初めに開催する
(4) 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
① 会長が必要と認めたとき
② 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
③ 前条第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
(5) 総会は、総会員数の5分の1以上の者の出席(委任状を含む)により成立し、総会の議事は総会会場に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(6) 総会の議長1名及び書記2名を、出席した会員のうちから選出する
(7) 定期総会の議決事項は、次のとおりとする
① 前年度事業報告の承認
② 前年度収支決算報告の承認
③ 当該年度事業計画の承認
④ 当該年度収支予算の承認
⑤ 会費の額及びその徴収方法の承認
⑥ 会則の改正
⑦ 会長・副会長・会計及び監事の承認
⑧その他、本会の重要事項(含む特別会計)に関すること
(8) 総会の議事録は、議長が指名した会員が作成し、議長及び出席した理事がこれに署名捺印する
(班長会)
第22条 (1)班長会は、会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の班長からの請求があったときは、会長が招集して開催する
(2) 班長会の議長は、会長が行う
(3) 班長会の議決は、班長の半数以上が出席し、出席した班長の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる
(4) 班長会の議事事項は、次のとおりとする
① 理事会で決定した会務に関し、班長会で審議が必要な事項
② 本会の会務執行に関し、審議が必要な事項
③ 本会の会務執行に関する、連絡、要望事項の伝達
(5) 班長会の議事録は、議長が指名した班長が作成する
(理事会)
第23条 (1)理事会は、必要に応じ、会長が招集して開催する
(2) 理事会の議長は、会長が行う
(3) 理事会での議決は、理事の半数以上が出席し、出席した理事の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる
(4) 理事会は、次の事項を審議する
① 総会に提出する議案
② 細則の制定及び改正、廃止
③ 会務及び予算の執行に関する事項
④ その他、理事会において審議を要する事項
(5) 理事会の議事録は、議長が指名した理事が作成し、会長及び副会長が署名する
(6) 本会の会員は、議長の許可を得て、理事会を傍聴することができる第5章会計
第5章 会計
(会計年度)
第24条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月3 1日迄とする
(会計区分)
第25条 本会の会計は「一般会計」と「特別会計」で構成する。詳細は細則に定める
(会費)
第26条 (1)本会は、事業執行の費用にあてるため、世帯単位で会費を徴収する
(2) 会費の額および徴収方法等の詳細は細則に定める第6章入会及び退会
第5章 入会及び退会
(入会)
第27条 本会に入会しようとする者は、班長を通じて本会所定の入会届を提出するものとする
(退会)
第28条 会員の退会は、次の場合とする
① 会員本人が、本会所定の退会届用紙に理由を記し、提出した時
② 転出により地域外に住所を移転した時
第7章エステシティ自主防災会
第29条 (1)本会はエステシティ自主防災会の構成主体となる
(2) その運営及び活動内容は、「エステシティ自主防災会会則」並びに 「エステシティ自主防災会防災計画書」に定める
第8章雑則
(弔慰金)
第30条 会員及び会員と同居する家族が死亡したときは、弓慰金を贈る。金額については細則にて定める
(お祝)第31条 会員もしくは会員と同居する家族に子供が生まれたときは、お祝をする。内容については細則にて定める
(理事手当)
第32条 理事の役割に対して手当を支払う場合は、市が支給する自治協力報償金を財源として支払う。金額は細則にて定める
(資産等の管理)
第33条 (1) 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する
① 別に定める財産目録記載の資産
② 会費
③ 活動に伴う収入
④ 資産から生じる果実
⑤そ の他の収入
(2) 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める
(3) 本会の資産で第1項第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを取得し、処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する
(4) 本会の経費は、資産をもって支弁する
(会則の変更)
第34条 この会則は、総云員の2分の1以上の議決を得、かっ、所沢市長の認可を受けなければ変更することはできない。ただし、細則に定める軽微な変更についてはこの限りでない
(解散)
第35条 (1) 本会は、地方自治法に定める認可地縁団体の解散事由により解散する
(2) 解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない
(3) 本会の解散のときに有する残余財産は、総会員の4分の3以上の承諾を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする
(付則)
第1条 本会則に定めなき事項に関しては、別途定める細則に従うこととする
第2条 本会則の施行日は所沢市が地縁団体として認可告示する告示日とする
制定 昭和62年10月11日
改正 平成 5年 4月11日
改正 平成 9年 4月 6日
改正 平成12年 4月29日
改正 平成14年 4月21日
改正 平成15年 4月20日
改正 平成16年 4月18日
改正 平成17年 4月17日
改正 平成19年 4月 1日
改正 平成21年 4月26日
改正 平成22年 4月 4日
改正地縁団体として法人化に伴う制定
平成25年 4月13日
地縁団体としての認可告示日
平成22年 4月 4日
改正 令和 2年 5月12日
改正 令和 3年 6月 2日