エステシティ自主防災会会則

エステシティ自主防災会会則
(名称)
第1条 名称はエステシティ自主防災会(以下「本会」という)と称し、事務所をエステシティ自治会館に置く
(目的)
第2条 本会は、住民の自主的防災活動を基本とし地域の連携と相互扶助の精神に基づき、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震、風水害等の災害が発生した場合には、被害を軽減するための応急対策等を実施し、地域の秩序と住民の安全の確保を図ることを目的とする
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
 ( 1 ) 防災活動の普及啓発
 ( 2 ) 地震等による被害を防ぐための活動
 ( 3 ) 地震等の発生時における情報収集・伝達、初期消火、避難誘導、救出保護、給食、給水、救出援護の活動を行い、これらの活動を行う組織を行う組織編成を防災計画書に定める
 ( 4 ) 前号に関する訓練
 ( 5 ) 防災機材等の整備、備蓄
 ( 6 ) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 本会は中富南一町目から四丁目における在住者(世帯)、事業者(所)及び学校をもって構成する
(役員)
第5条 本会はエステシティ自治会を構成主体とした組織とし、本会に以下の役員を置く
 (1)会長              1名   自治会会長が兼任)
 (2)副会長            若干名 前自主防災会長及び会長の委託を受けた会員
 (3)本部長            1名   自治会長または会長が指名した自治会副会長
 (4)副本部長          若干名 自治会防災部会長及び会長の委託を受けた会員
 (5)個別隊長          6名   防災計画書に記載
 (6)書記                     書記は役員の中で持ちまわる
 (7)会計              1名   自治会会計
 (8)監事              2名   自治会監事及び会長の委託を受けた会員
 (9)役員の任期は1年とし、」再任を妨げない
(役員の任務)
第6条 役員は次に掲げる業務を行う
 (1)会長は本会を代表し、会務を総括する
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは互選によりその業務を代行する
 (3)本部長は、会長の命により本会を運営し、地震等の災害発生時における応急活動の指揮命令を行う
 (4)福本部長は、本部長を補佐し、本会の事業計画の立案及び活動の推進を纏める。また、副本部長に事故あるときは互選によりその業務を代行する
 (5)書記は会議の記録を作成する
 (6)会計は、本会の出納に関する事務を行う
 (7)監事は、本会の会計及び業務を監査する
(会議)
第7条本会に総会及び役員会を置く
(総会)
第8条
 1.総会は全会員をもって構成し、会長が招集し、議長となる
 2.毎年1回開催する。原則として自治会定期総会に引き続き行う。特に会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することが出来る
 3.総会は以下の事項を審議する
  (1)役員会の作成した防災計画書の検討及び承認に関すること
  (2)会則の変更に関すること
  (3)活動計画に関すること
  (4)予算決算に関すること
  (5)その他、役員会が総会に諮ると認めたこと
 4.総会はその付議事項の一部を役員会に委任することができる
(役員会)
第9条
 1.役員会は、会長、副会長、本部長、副本部長、会計により構成し、会長が招集し、議長となる
 2.役員会は以下の事項を審議・実行する
  (1)総会への提出議案
  (2)総会により委任されたこと
  (3)防災訓練の計画・実施に関すること
  (4)その他、役員会が特に必要と認めたこと
 (防災計画)
第1 0条
 1.本会は第2条の目的を達成するため、毎年防災計画書を作成する。変更ない場合は前年度の防災計画書を引継ぐものとする
 2.防災計画書は第3条に規定する事業を総合的、計画的に実施するために、所轄消防署と調整の上必要な事項を定める
 (備蓄品管理)
第11条
 1.本会は防災備蓄品を保管する防災倉庫を設置する
 2.エステシティ自治会(自主防災会)にて購入、又は他より寄贈された防災備蓄品、およびこれらを保管する防災倉庫について、倉庫毎に在庫が分かる台帳を作成し防災部会長が責任を持って管理する
 3.防災備蓄品倉庫の鍵は自主防災会本部長、副本部長及び防災部会長が責任をもって管理する。鍵は役員変更の時は引継ぐこととする。なお、エステシティ自治会館内の鍵箱に控えの鍵を置く
 4.防災備蓄品の利用は所定の申込により、防災部会の審議を得て副本部長(防災部会長)の許可を必要とする。但し所沢市が設置した防災倉庫及び防災資機材は所沢市にて管理・棚卸を行っており、原則として実災害時以外は開錠できない。これらを実災害時以外で利用する場合は所沢市危機管理室への事前申出が必要である
(会計)
第12条
 1.本会の運営経費はエステシティ自治会費及び所沢市補助金等交付規則の規定に基づく補助金より成り、=計年度は毎年4月1日から翌年3月3 1日までとし、自汁計とは切離した別会計簿とする
 2.本会の会計監査は監事が行う
 3.監事は、当該年度の会計を業務内容と共に監査し、その結果を総会に報告しなければならない
 (規約の改廃)
第13条本規約の改廃は、本会の総会において出席会員総数の半数以上の賛成を必要とする
 (その他)
第14条本会則に定めのない事項については、役員会の承認を得て、会長が定める

付則
  本会則は平成8年1 2月 1日 施行
      平成1 5年9月 6日 改定
      平成1 7年4月1 7日 改定
      平成1 9年4月 1日 改定
      平成2 1年4月2 6日 改定
      平成2 7年1 2月1日 改定
      令和 3年4月2 5日 改定